確定申告の疑問解決!青色申告特別控除 10万円・55万円・65万円の要件とは?

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青色申告特別控除の10万円控除や55万円控除、65万円控除とはどうすれば適用されるのか?今回は、このような疑問について記載します。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」があります。この記事で記載している青色申告特別控除は「青色申告承認申請書」を提出している方に適用されるメリットになります。

目次

青色申告の対象となる所得とは?

「所得」とは収入から必要経費を差し引いたものになりますが、税法上、所得は10種類に分類されます。

その10種類の内、青色申告の対象となる所得は、事業所得、不動産所得、山林所得がある方になります。さらに、この3つの所得の中でも、青色申告特別控除を受けられる控除額に違いがあります。

所得 = 収入 − 必要経費

青色申告特別控除10万円・55万円・65万円の要件とは

青色申告特別控除を受けられるのは、青色申告承認申請書を提出している方です。その対象者は個人事業主ですが、適用される所得は「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」のいずれかがある個人事業主です。

55万円・65万円の青色申告特別控除を受けられる所得「事業所得」と「不動産所得(事業的規模)」のある個人事業主のみです。

「不動産所得(事業的規模ではない)」「山林所得」10万円控除となります。

控除を受けると聞くと難しく考えてしまいがちです。確かに何もせずに控除の適用を受けられる程、世の中甘くはありませんが、要領を押さえて作業すれば難しくありません。

まず、55万円の控除と65万円の控除、10万円の控除では求められる要件がそれぞれ異なります。

55万円の青色申告特別控除

55万円の控除を受けるためには、複式簿記で主要簿である「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成し、そこから「貸借対照表」と「損益計算書」を作成します。

主要簿内 容
仕訳帳日々発生する全ての取引を「借方」と「貸方」に仕訳し記帳していきます。取引は日付順で行い、勘定科目や金額、摘要などを記帳していきます。
総勘定元帳上記で作成した仕訳帳の「借方」と「貸方」の勘定科目からそれぞれ転記して作成します。総勘定元帳を見ればすべての取引が確認できます。

主要簿の他に補助簿(現金出納帳、預金出納帳、売掛表等)というものがありますが、こちらは補助するものであり、必須の帳簿ではありません。

主要簿は手書きで作成すると大変煩雑です。「借方」や「貸方」といった簿記の知識が必要となる為です。

ただし、会計ソフトを利用すれば、複式簿記での記帳が作成されていきます。「消耗品費」や「水道光熱費」、「雑費」等の科目を指定する必要がありますが、こちらも会計ソフトが選択するサポートをしてくれます。

複式簿記の記帳により作成された「貸借対照表」と「損益計算書」をその年の確定申告期限(翌年の3月15日)までに確定申告書に添えて提出すれば控除を受けられます。ただし、不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度となりますので、ご注意下さい。

65万円の青色申告特別控除

複式簿記等の要件を満たすことで55万円の青色申告特別控除の適用が受けられることは確認して頂きましたが、65万円の青色申告特別控除を受ける為には、どうすれば良いのか?疑問に思われると思います。

65万円の控除を受けるためには55万円の控除の要件に追加で、「e-Taxによる電子申告」か「電子帳簿保存」を行う必要があります。

最初は面倒に思われるかもしれませんが、一度でもやってみると次年度からは楽に申告できるようになります。

なにしろ、「e-Taxによる電子申告」か「電子帳簿保存」をするだけ控除額が10万円変わってきますので、検討する価値はあると思います。

10万円の青色申告特別控除

最後に10万円の青色申告特別控除ですが、これまで確認をしてきた「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」を受けることが出来ない青色申告者が受けられるものになります。

上記でも述べましたが、対象となるのは「事業的規模でない不動産所得のある方」、「山林所得のある方」です。

10万円控除は、「複式簿記」ではなく「単式簿記」により日々の記帳を「出納帳、経費帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳」などの簡易帳簿で作成し、青色申告をすれば受けられます。
55万円控除を受ける時と要件が違い、確定申告書に「損益計算書」を添えて提出することで10万円の控除を受けることが出来ます。貸借対照表の提出は必要ではありません。

帳簿に記帳する方法

複式簿記と単式簿記

ここまで確認してきていただいた中で、「複式簿記」や「単式簿記」という用語がでてきました。

帳簿に記帳する方法は2種類あり、「複式簿記」と「単式簿記」といいます。

単式簿記はお金が「入ってきた」「出ていった」という日々の取引を記帳し、収入と必要経費を把握します。この方法は簡便な方法ではありますが、実際手元にいくらお金が残っているのか?の把握が困難となります。

そこで、その不備を補完する方法が複式簿記です。

複式簿記では「借方」「貸方」といった記帳方法により、現在手元にいくらお金が残っているのか?借入金がいくら残っているのか?また利益はどれほど出ているのか?を把握することが可能です。

「借方」「貸方」という表現を聞くと、途端に難しく感じてしまう方もいると思います。1から全て自分でノートに書いて記帳するならば大変困難ですが、会計ソフトを利用し適切に入力すれば、複式簿記で記帳されていきます。

興味がある方は、まず無料体験版やよいの青色申告オンライン をダウンロードして触ってみてください。無料期間が過ぎるとそれ以上ソフトを利用できなくなりますが、有料版に切り替えない限りは費用はかからない為、悩まれている方はまずは無料体験版をダウンロードし触ってみることをお勧めします。

まとめ

いかがだったでしょうか?

私も聞きなれない用語を聞くと、面倒臭いなと思ってしまうタイプです。

しかし、確定申告については申告が必要な所得が発生した場合、申告せざるを得ないものです。会計事務所に依頼する場合は、特に心配する必要はありませんが、それなりの報酬が発生します。

その為、ご自身で申告をしようと考えてみえる方は、まずは、無料で試すことができるやよいの青色申告オンライン 等を利用して、自分が使いこなせそうかどうか、試してみてはいかがでしょうか。

※ 当該記事は、令和4年4月1日現在の法令等に基づき記載されています。





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この記事を書いた人

よろずが運営するよろず考察ブログです。学んだことや感じたことを当ブログで共有し、皆様のお役に立てる情報を提供します。当ブログのコンセプトは、誰かの「役に立つ情報」を提供していくことです。

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