就業規則とは?就業規則をわかりやすく解説!私の会社にはない?会社ごとに中身は違う?

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希望の会社と労働契約を締結すると、何やら小難しいことがたくさん書いてある書類を渡され、中身を説明されたことを覚えていますか?

それが、就業規則です。就業規則とは、会社が定める働く上でのルールのことです。

つまり、労働者にとって長い雇用契約を継続していく上で、非常に重要なものになります。

今回は就業規則について記載していきます

目次

就業規則とは何か?

先程も書きましたが、会社が定める働く上でのルールのことです。

就業規則があることは知っていても中身はあまり覚えていないという方が多いのではないでしょうか。

実は就業規則とは案外厄介な存在です。なぜかというと、就業規則違反をした場合に私はその内容を覚えていないし知らなかったんだから仕方ないは通用しません。つまり、労働者は知っていたか知らなかったかにかかわらず、就業規則に拘束されます。そもそも周知されているということが前提になっているからです。

もし、会社に就業規則があるのにみた事がないという方は、確認してみて下さい。

例えば、自分の会社に退職金があるのか?また退職金はどのように計算されて、いくらぐらい支給されるのか?途中で退職する場合は何年間勤めた場合支給されるのか?など、会社を辞めようかなと思った時に、その判断材料になることも記載されている場合もあります。

就業規則をいつ渡されたか?

原則は労働契約締結時に交付されているはずです。面接を何度か受けて晴れて内定をもらった場合、会社側から就業規則について説明があるはずです。

就業規則の位置付け

労働契約を結ぶ場合、そこに書かれている内容と就業規則にズレがあることがあります。

その場合、どちらが優先するのでしょうか?

労働契約と就業規則が抵触した場合、就業規則が優先されます。

つまり、労働契約が就業規則よりも労働者にとって有利な内容であれば問題はないのですが、就業規則で定めた内容に達しないような内容の労働契約を使用者が労働者個人と結んだ場合は、就業規則で定める基準に達しない労働条件は、その部分については労働契約は無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準となります。

図解にするとこうなります。

法令 〉労働協約 〉就業規則 〉労働契約

このように就業規則とは労働者を不利な労働契約から守ってくれる存在ですが、逆に労働者は行動を規律され決められたルールを遵守する必要がありますので、しっかり内容を把握しましょう。

就業規則は私の会社にはない?

就業規則がない場合もあります。

労働基準法 第89条にこのように記載があります。

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。変更した場合においても、同様とする。」

つまり、10人未満の場合は就業規則の作成義務がありませんので、その場合作成していない可能性があります。もちろん、10人未満でも作成することは可能であり、成文化することが望ましいとされています。法的な効力も10人以上で義務の就業規則と何ら変わりはありません。

この常時10人以上にはパートタイム労働者やアルバイト等の臨時的な労働者もすべて含まれます。

「うちは正社員が5人であとはパートが10人だから関係ないんだよ」と、思っている方も多いと思いますが、常時雇用されているパート・アルバイトも含めたところで判定しますので、あなたの会社もこのような事例に該当している可能性があります。

就業規則は会社ごとに中身が違う?

絶対に記載していないといけないこと

絶対的必要記載事項と言いますが、これらの内容は就業規則には必ず記載する必要がありますので、どの会社の就業規則にも記載があります。

例えば就業時間は何時から何時で、休憩時間や休日、休暇等についてや賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、そして昇給に関する事項です。労働者にとってはとても重要な退職に関することも就業規則には必ず記載されています。

定めた場合は記載しないといけいないこと

相対的記載事項と言います。こちらは、必ずしもこれを規定することは必要ではないのですが、定めをする場合には必ず就業規則に記載して下さいとなっていますので、会社によっては記載があったりなかったりします。

  • 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  • 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 等々

他にも当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項を記載します。

このように、必ず就業規則に記載されている事項と定めた場合には記載しなければならない事項がありますので、就業規則をみて何が記載されているのを確認する必要があります。

罰則はあるの?

就業規則作成及び届出の義務違反等があると30万円以下の罰金になります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

就業規則とはどんなものなのか?ということを記載しました。

まずは、ご自分の会社の就業規則がどのような内容になっているのかを今一度確認してみて下さい。

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この記事を書いた人

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