インボイス制度って最近よく耳にしますよね?でも、実際よくわからないって方、結構多いと思います。そこで、インボイスについてわかりやすくひもといていきます。
インボイス制度って何?
まず、これは消費税の話になります。
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことをさします。
つまりインボイス=適格請求書となります。
売る人は買う人に求められたら、インボイスを発行しなければなりません。そして、買った人は受け取ったインボイスを保存等する必要があります。保存等しないと、買った人は仕入税額控除の適用を受けられなくなります。
難しい言葉ですが、仕入税額控除ができないと大損します。
なぜか?
これを先ほどの「売る人」で説明しますと、「売る人」がモノを売って受け取った消費税は納税しないといけません。しかし、「売る人」もモノを売るためにモノを仕入れたり、道具を買ったりした際に消費税を払っています。
だから、納税する時にはこの「売る人」が払った消費税を「売る人」が受け取った消費税から引くことができます。
この引く(控除する)ことができることを「仕入税額控除」といいます。
これが出来ないと大損ですよね。
インボイス制度とは、現在の請求書よりも「売る人」が「買う人」に対してより正確な情報(適用税率や消費税額等)を伝えるため、インボイス(適格請求書)を発行しかつその写しを保存し、「買う人」は「売る人」が発行したインボイス(適格請求書)を受け取り、かつ帳簿に一定の事項を記載したうえで、保存をしてはじめて仕入税額控除が認められるようになります。
これがインボイス制度です。
いつからはじまる?何をすればよいの?
令和5年10月1日から導入されます。
それに先立ち令和3年10月1日より税務署長に申請して、「適格請求書発行事業者」の登録受付が開始されています。該当する方は、まずは登録することから始めて下さい。
まだまだ余裕がありそうな気がしますが、油断するとあっという間に導入間近となりますので、早め早めに登録をしてしっかり準備していきましょう。
現在と何がかわるの?
現在の区分記載請求書に、上記の登録をすることによって発行される「登録番号」と「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」を記載しなければならなくなります。
まだまだ先のように感じますが、あっという間にやってきますので、しっかり準備していきましょう。