雇用保険加入されてますか?
お仕事をされており雇用保険の加入条件に該当される方は、入社してしばらくしたのち事業主から雇用保険被保険者証とあわせて雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)が交付されているはずです。そして、毎月のお給料から雇用保険料が徴収されていると思います。
パートやアルバイト従業員、派遣社員などの非正規雇用者は、週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みのある者が雇用保険に加入します。
お給料から天引きされるものとしては雇用保険料以外にも、健康保険料、厚生年金保険料、所得税、住民税等があります。給料明細書をあまりじっくり見ないという方は、お手元の給料明細書を見てみてください。
毎月受け取っていた手取り額は、お給料からこんなにも色々なものが控除された残りだったのかと、びっくりされるかもしれません。
実は私もあまりじっくり見ない方なので、人のことは言えないのですが。
でも、勘違いしてはいけないのは、実はたくさん天引きされていて悲しいという話ではありません。
今回は厚生年金保険料や健康保険料の話は割愛しますが、これらは私たちに多大な恩恵をもたらしてくれます。
みなさん、雇用保険と聞いて何をイメージされますか
- 何と聞かれるとよくわからない
- 失業した時に助けてもらえる?
- 失業している間はずっと助けてもらえる 等々
ほとんどの方にとって、雇用保険というのは会社に在職している間は、ただお給料から天引きされているだけのものです。(育児休業をされたり、スキルアップのために教育訓練給付金を受けられる学校に通ったりしている方は在職中にも恩恵を受けています)
雇用保険料を天引きされている分、所得税の徴収額が少なくなっているのですが、この辺のお話はややこしくなるのでここでは割愛します。
まず、雇用保険というのは大きく分けると下記の3つに分類されます。
- 失業等給付
- 育児休業給付
- 雇用保険二事業
1.の失業等給付がこれから退職される方にとって、最も知っておきたい給付になります。後ほど詳しく説明します。
2.の育児休業給付金は、労働者が全員給付されるものではなく、育児休業を取得する被保険者で受給資格を満たした者のみに支給される給付金です。
3.の雇用保険二事業は、雇用調整助成金をはじめとする助成金の支給等です。これは、失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策です。雇用を安定させるためのバックアップをしてくれたり、就職しやすいように能力開発事業として教育訓練等を実施してくれます。
ここからが本題です。
それではいよいよ本題ですが、会社を退職する前に是非確認しておいて欲しいことがあります。
それは、「あなたの雇用保険の被保険者としての期間は何か月ありますか?」ということです。
その期間に応じて、失業等給付を受けられるかどうかが決まります。
この失業等給付は下記の4つの区分に細分化されています。
- 求職者給付
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
上記はそれぞれ労働者にとってありがたい給付ですが、今回はこの中の求職者給付のお話です。そして、求職者給付の中に基本手当というものがあります。
この基本手当は、雇用保険に加入していれば誰でも受給できる給付ではありません。
受給するための要件があり「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」と法定されています。
被保険者期間とは?
下記の二つのいずれかにより1か月を計算します。
- 雇用保険の被保険者であった期間の内、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上
- 賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月。
これは自発的に退職を選択された一般被保険者の要件です。
その為、本来は退職したくなかった方はこの要件が緩和されます。
例えば、雇用されていた企業が倒産した、解雇された等の理由によって、次の就職先を見つけるまでに十分な期間がない状態で離職をしなければならなかったり(特定受給資格者という)、特定受給資格者以外の者で、期間の定めのある労働契約が更新されなかった等の要因で離職をした人等は、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上である場合でも良い」と法定されています。
つまり何が言いたいかと言いますと、これらの期間を十分満たしている方は別として、ここ2年ぐらいの間に就職と離職を繰り返されている方は、上記の要件でご自分が要件を満たしているか否かを確認して頂きたいのです。
場合によっては、1か月足りないだけで要件を満たせないということもありえます。つまり、給付金を受け取れない。
たかが1ヶ月足りないだけで、これまでせっかく払ってきた雇用保険の恩恵を受けられないのは、残念ですよね。
そこで、事前に自分が離職の日以前2年間に、通算して何ヶ月の被保険者期間があるのかを確認しましょう。これは最初に事業主から渡された雇用保険被保険者証や雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者通知用)に記載されている「被保険者となった年月日」から退職日までの期間で計算できます。
基本手当を受給するための要件を満たしている方は、次にご自分が今下記のような状態であるか否かを確認して下さい。
- 就職しようとする積極的な意思があること
- いつでも就職できる能力があるが本人等が努力しても、職業に就くことができない失業の状態であること
この基本手当というのは、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であった方が離職した場合において、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に支給されるものです。
まず、退職された方は、ハローワークに行ってください。
そこで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があること、いつでも就職できる能力があるが、本人等が努力しても、職業に就くことができない失業の状態であることの確認を受けてください。
次のような状態にある方は、基本手当を受けることができませんので、ご注意下さい。
- 病気やけがで、すぐには就職できない
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
離職理由の判断プロセス
引用:離職理由の判断手続きの流れ
厚生労働省職業安定局 ハローワークインターネットサービス
離職している間ずっともらえるの?
基本手当が給付されると言っても、いつまで支給されるのかはみなさん気になりますよね。
雇用保険が給付される期間を受給期間と言います。
この期間にも原則と例外があり、原則は「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」です。
そして、例外として受給期間中に病気や怪我、妊娠等により引き続き30日以上働くことができなくなった場合は、その働くことができない日数だけ、受給期間が延長されます。
もちろん、無制限に延長できるわけではなく、最長3年間となります。
特定受給資格者及び一部の理由離職者、就職困難者以外の方は下記のようになります。
- 被保険者であった期間 1年未満・・・支給されない
- 被保険者であった期間 1年以上〜10年未満・・・90日
- 被保険者であった期間 10年以上〜20年未満・・・120日
- 被保険者であった期間 20年以上・・・150日
※上記の方は年齢による差はありません
特定受給資格者及び一部の理由離職者、就職困難者の方は、被保険者であった期間の他に年齢によっても受給期間に差が生じます。
結局いくら支給されるの?
失業中に最も気になるのはいくら支給されるのか?ですよね。
1日当たりいくらもらえるのか?
これは一人一人みんな違います。
この1日当たりに受給できる金額のことを基本手当日額といいます。
どのように基本手当日額は決まるのか?
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額という。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)です。
この50〜80%の意味ですが、賃金の低い方と高い方で、基本手当日額に差が発生してしまいますので、その差を軽減するために設けられたものです。
賃金の低い方ほど高い率となります。
基本手当日額は年齢ごとに上限額が定められています。その為、このサイトで確認して頂いたことを念頭に、ご自身の基本手当日額が幾らかになるかの正確な金額を、ハローワークの窓口で確認してみてください。
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